提供サービス (韓国戸籍)

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韓国戸籍証明の取得と翻訳

韓国の戸籍制度は2008年より「家族関係登録制度」に変更されており、戸籍証明は家族関係証明書等の5種類の登録事項別証明書として発行されます。ただし、それ以前の旧戸籍は除籍謄本として引き続き発行されています。詳しくはこちらの記事『在日の相続・結婚には韓国から戸籍の取り寄せが必要?』もご参照ください。

当事務所では、一般の方には馴染みのない、韓国戸籍証明 (家族関係証明書等) の取得と日本語への翻訳を承ります。

韓国戸籍証明が必要となる主なケースとして以下が考えられます。

  • 韓国籍の方が亡くなったとき … その方の戸籍証明を、相続人の方が取得する必要があります。
  • 亡くなった方が韓国から帰化していた場合 … 生まれてから帰化するまでの韓国戸籍証明が必要となります。
  • 韓国籍の方が日本人と結婚するとき … 結婚要件 (重婚でない等) を確認するため、本人の韓国戸籍証明が必要となります。
  • 韓国籍の方同士で結婚するとき … 日本の役所に婚姻届を提出するには、韓国の戸籍証明が必要となります。
  • 子供が生まれたとき … 韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録するために、子供の親の戸籍証明が必要となります。
  • 帰化申請をするとき … 本人の生まれてからこれまでの韓国戸籍証明が必要となります。

基本サービス

当事務所の行政書士がお客様からの委任を受けて、韓国領事館より戸籍証明書を取得し、ご要望に応じて日本語への翻訳文を作成いたします。

サービス対象の証明書料金
戸籍取得・新制度(家族関係証明書等)
・旧制度(除籍謄本)
基本料金(3通まで)11,000円
4通目以上(1通につき)1,100円
戸籍翻訳・新制度(家族関係証明書等)基本料金(3通まで)5,500円
4通目以上(1通につき)2,200円
・旧制度(除籍謄本)別途お見積り(*1)

(*1) 旧制度のもとで作成された除籍謄本は手書きで判読困難なものもあり、翻訳にかかる費用は実物を確認するまでお見積りできません。コンピュータ化された後の除籍謄本であれば、1ページあたり5,500円が目安となりますが、それよりも古い形式の場合は、別途お見積りとさせていただきます。

状況に応じたセットメニュー

状況に応じて必要なサービスをセットメニューとして提供いたします。

状況対象者メニュー
結婚結婚を予定している
在日韓国人の方
(相手は日本人または韓国人)
基本サービス
・戸籍証明3種類の取得
 - 基本証明書
 - 婚姻関係証明書
 - 家族関係証明書
・上記の日本語翻訳文作成
1名:16,500円
2名:27,500円
オプション①
・婚姻受理証明書の
 韓国語訳文作成
+5,500円
オプション②
・婚姻申告書の作成サポート
 (韓国語文の下書き作成)
+11,000円
相続(準備中)
帰化(準備中)
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