在日コリアンの相続・結婚には韓国から戸籍の取り寄せが必要?

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韓国の戸籍制度は「家族関係登録制度」に変更された

韓国でも2007年までは、日本と同様に戸主を筆頭とした家単位の戸籍制度がありました。2008年からは民法改正により「家族関係登録制度」が施行されています。従来のように家単位でなく、個人ごとに「家族関係登録簿」が作られていることが特徴です。

また、これに伴い「本籍地」は「登録基準地」に変わっています。

新しい家族関係登録制度の下で身分や家族関係を証明するには、次に挙げる5つの登録事項別証明書のどれか (場合により複数) を選択する必要があります。

5種類の登録事項別証明書

家族関係証明書

本人を中心として、本人の親、配偶者、本人の子の3代の情報が記載されます。

ここで、兄弟姉妹は載らないことに注意が必要です。本人の兄弟関係を証明するには、親の家族関係証明書が必要となります。

基本証明書

本人に関する、出生、死亡、改名などの身分事項が記載されます。

また、ほかの証明書と違って、家族関係登録簿の作成・閉鎖、登録基準地 (従来の本籍地に相当) の変更などの情報も記載されます。

婚姻関係証明書

本人の結婚、離婚の情報が記載されます。

入養関係証明書

養子縁組、離縁の情報が記載されます。

家族関係証明書で「子」と表示されている者が、実子か養子かを区別したい時にはこの養子縁組関係証明書と次に挙げる親養子関係証明書で確認します。

親養子入養関係証明書

親養子とは日本でいう特別養子のことです。普通養子は実親と養親から相続の権利がありますが、親養子は実親との親族関係が絶たれており、相続もありません。

家族関係証明書の取得方法

どこで申請するのか

韓国内の役所に交付申請するのは大変ですが、日本にある韓国領事館でも手続きできます。

また、郵送でも手続き可能です (詳しくは韓国大使館のサイトをご確認ください『家族関係登録簿等証明書 郵便申請のご案内』)。

誰が申請できるのか

本人または本人の配偶者、親、子が交付申請できます。またそれらの方から委任を受けた行政書士等の専門家も申請できます。

ただし親養子入養関係証明書は本人 (または本人の委任状を受けた者) のみが取得できます。

申請に必要な情報は何か

  • 本人の姓名ハングル表記が必要です。
  • 登録基準地番地まで正確に知っておく必要があります。こちらの記事『韓国の戸籍取り寄せに必要な「登録基準地」って?』も参考にしてください。
  • 住民登録番号 … 日本に住んでいて住民登録番号がない場合には、代わりに生年月日を西暦で記入します。

まとめ

生まれた時から日本に住んでいて、韓国語ができない方にとってみると、韓国の戸籍を取得するのはかなり難しいと思います。自分が死んだ後で家族が困らないように、また親が亡くなってから慌てないように、一度は戸籍証明書類を取得して確認しておくのが良いと思います。

ご自身で手続きすることが難しいと思われたなら、当事務所にご依頼ください。旧戸籍、家族関係証明書の取得と翻訳サービスをご用意しております。

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