「登録基準地」とは
韓国の戸籍制度は2008年から「家族関係登録制度」に変わっており、その際「本籍地」に変わる住所として「登録基準地」が制定されています。
在日コリアンが、本人の、あるいは故人の戸籍証明を取得する際には、申請書に「登録基準地」を記載する必要があり、これが分からないと戸籍 (家族関係登録簿) が探せません。
この記事では、本人が知らない「登録基準地」をどうやって特定すれば良いか、ヒントとなる情報を提供いたします。
過去の「本籍地」を確認する方法
まずは、どのような書類に「本籍地」が掲載されているかを知りましょう。以下の書類が見つけられれば、そこに載っている「本籍地」がそのまま「登録基準地」になっていると考えられます。
- 過去の戸籍証明書 … 過去に必要があって取得したことがないでしょうか。親や親族に確認してみましょう。
- 国民登録手帳 … 韓国領事館で在外国民登録を申請している方は国民登録手帳をお持ちです。こちらも親や親族に確認してみましょう。
親に確認する
日本で生まれた在日コリアンであっても、親や祖父母世代の方は自身の本籍地を知っていたり、どこかにメモを残している可能性があります。まずは親や、父親の兄弟などの近い親族に聞いてみましょう。
過去に取得した戸籍証明書を探す
過去に本人または親などの近い親族が戸籍証明書を取得しているかどうかを確認しましょう。次のようなケースで戸籍証明書を取得してコピーを残しているかもしれません。
- パスポートを持っている方
- 婚姻届を日本の役所に提出した方
- 帰化申請をした方
両親の「婚姻届出記載事項証明書」を取得する
ご両親が日本の役所に婚姻届を出していた場合、提出した市区町村役場で「婚姻届記載事項証明書」の発行を請求してみましょう。その際、婚姻届の添付資料も同時に請求したら、そこに当時の戸籍謄本が含まれている可能性があります。
外国人登録原票を請求する
現在は在日外国人の身分証として、「在留カード」または「特別永住者証明書(カード)」が発行されていますが、それ以前は「外国人登録済証明書」が発行されており、その登録簿が市区町村役場に保管されていました。
2012年7月に外国人登録制度が廃止された際に、役目を終えた登録簿は法務省に管轄が移ったのですが、本人または法定代理人から「外国人登録原票」として写しを取得することができます。
出入国在留管理庁 (入管) のページ『外国人登録原票に係る開示請求について』を確認し、開示請求してみてください。
まとめ
在日コリアンが戸籍証明を取得するために必要な、「登録基準地」を探す方法を解説いたしました。戸籍証明の取得にこの記事がお役に立てたら嬉しいです。