韓国と日本の法律では相続人が変わってくるの?

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韓国籍の方が日本で亡くなった場合、原則として韓国の法律に従うことになります。
韓国と日本の法律では相続人が変わってくるの で、この記事では、韓国の民法における法定相続人、法定相続分についてご説明いたします。

なお、当事務所では、日本に生活基盤のある在日コリアンの方には「日本の法律を適用する」と明記した遺言書を作成していただくことをお勧めしています。

法定相続人の日韓の違い

韓国と日本の法定相続人の違いは下表のとおりです。

相続順位韓国の法律日本の法律
第1順位配偶者と直系卑属配偶者と子
第2順位配偶者と直系尊属配偶者と直系尊属
第3順位兄弟姉妹
(配偶者がいない場合)
配偶者と兄弟姉妹
第4順位4親等以内の傍系血族
(配偶者がいない場合)
(なし)

第1順位の子と孫の扱いが若干違います。子が亡くなっていた場合に、日本では孫が代襲相続人になりますが、韓国では孫だけでなく子の配偶者も同時に代襲相続人になります。また、子が相続放棄をした場合、日本では孫(相続放棄をした子の子)は相続人になりませんが、韓国では孫の代に相続人が移ります。

第3順位の兄弟姉妹について、日本では本人の配偶者と本人の兄弟姉妹が同時に相続人になりますが、韓国では配偶者がいる場合には兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。この方が争い事は減るような気もしますね。

第4順位は第3順位と同じく配偶者がいる場合には対象外です。3親等はおじ、おば、甥、姪、4親等はいとこなどがあたります。韓国は親族に手厚く相続できる仕組みになっていますが、一方では煩わしいと思う方もあるでしょう。
なお、日本における甥、姪の扱いですが、兄弟姉妹が亡くなっていた場合の代襲として第3順位の法定相続人になるケースがあります。

法定相続分の日韓の違い

続いて、法定相続人の相続割合について日韓の違いを見ていきましょう。

日本における法定相続分

第1順位から第2順位、第3順位と進むにつれて配偶者の相続分の割合が増えていきます。

  • 第1順位…配偶者:1/2、子:1/2(人数で配分)
  • 第2順位…配偶者:2/3、親:1/3(人数で配分)
  • 第3順位…配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(人数で配分)

韓国における法定相続分

韓国における相続分は日本と考え方が大きく異なります。

第1順位または第2順位が適用される場合には配偶者が他の相続人と相続分を分けますが、このとき、配偶者は他の相続人の1.5倍というルールになります。

以下に例を挙げてみます。

韓国の法律日本の法律配偶者の立場での考察
配偶者と子1人配偶者:3/5
子:2/5
配偶者:1/2
子:1/2
配偶者は韓国の法律が有利
配偶者と子2人配偶者:3/7
子A:2/7
子B:2/7
配偶者:1/2
子A:1/4
子B:1/4
配偶者は韓国の法律が不利
配偶者と親1人配偶者:3/5
親:2/5
配偶者:2/3
親:1/3
配偶者は韓国の法律が不利
配偶者と親2人配偶者:3/7
子A:2/7
子B:2/7
配偶者:2/3
親A:1/6
親B:1/6
配偶者は韓国の法律が不利

まとめ

韓国と日本とでは、相続に関する法律が異なります。特に知っておきたい法定相続人と法制相続分についてご説明いたしました。

韓国籍の方が亡くなった場合には、原則として韓国の法律に従うことになりますが、日本の法律に則って相続させたいのであれば、遺言書を作成するのが最良だというのが当事務所の見解です。

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